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利用規約

利用規約

第1章アシックス

제1조(목적)
この利用規約は、会員がディ遊整形外科(以下「会社」)で提供するインターネット関連サービスを利用する上で、会員と会社間の権利、義務および責任事項、一つのIDおよびPASSWORDに統合して利用することによる利用条件および手続きなど基本的な事項を規定することを目的としています。

第2条(約款の効力及び変更)

①この約款は、サービスを利用しようとするすべての会員に対してその効力を発生します。ただし、ディ遊整形外科インターネットに加入されたお客様である会員に対しては利用規約とともにその効力を発生します。
②本規約の内容は、サービス画面に掲示したり、その他の方法で会員に開示し、これに同意した会員がサービスに加入することにより効力が発生します。
③会社は必要と認められる場合、この約款を変更することができ、会社が約款を変更する場合には、適用日時及び変更事由を明示し、第2項と同様の方法でその適用日(15)日付前から公知します。ただし、会員に不利な約款の変更である場合には、その適用日(30)日前から公知し、e-mail等で会員に個別通知します。
④会社が第3項により変更約款を公知又は通知しつつ、会員に約款変更適用日まで拒否意思を表示しない場合、約款の変更に同意したものとみなすという内容を公知又は通知したにもかかわらず、会員が明示的に約款変更に対する拒否意思を表示しなければ、会員が変更約款に同意したものとみなします。会員は、変更された利用規約に同意しない限り、本サービスの利用を中止して利用契約を終了することがあります。

第3条(約款外準則)

この約款に明記されていない事項については、電気通信基本法、電気通信事業法など関係法令及び会社が定めるサービスの詳細利用指針等の規定による

第4条(用語の定義)

① 本規約で使用する用語の定義は次のとおりです。
会員:サイトにアクセスしてこの約款に同意し、ID(固有番号)とPassword(パスワード)を発行されたお客様で、会員の資格および権限などはサイト別に別途管理
ID(固有番号):会員識別と会員のサービス利用のために会員が選定して会社が承認する英字と数字の組み合わせで、1つに1つのIDのみ発行、利用可能
PASSWORD(パスワード):会員の情報保護のために会員自身が設定した文字と数字の組み合わせ
運営者:サービスの全体的な管理と円滑な運営のために会社が選定した者
サービス停止:通常利用中に会社が定める一定の要件に応じて一定期間の間サービスの提供を停止すること
②この約款で使用する用語の定義は、第1項で定めるものを除き、関係法令及びサービス別案内で定めるところによる。

第2章 サービス利用契約

第5条(利用契約の成立)

①「上記の利用規約に同意しますか?」という利用申請時の質問にお客様が「同意」ボタンを押すと、約款に同意するものとみなされます。
②利用契約は、お客様の利用申請に対して会社が承諾することにより成立します。

第6条(利用申請)

利用申請は、サービスの利用者登録画面で、お客様が次の事項を加入申請フォームに記録する方法で行います。名前、、ID(固有番号)、Password(パスワード)、住所、携帯電話番号一般電話番号、E-mail(電子メール)アドレス

第7条(利用申請の承諾)

会社は、第6条で定めた事項を正確に記載し、利用申請した顧客に対してサービス利用申請を承諾します。

第8条(利用申請に対する承諾の制限)

①会社は次の各号に該当する申請に対しては承諾をしないことがあります。
– 技術上サービス提供が不可能な場合
– 実名でない場合、または他人の名義使用等利用者登録時に虚偽で申請する場合
– 利用者登録事項を見逃したり来たりして申請する場合
– 社会のこんにちは秩序または迷風養俗を阻害したり、阻害する目的で申請した場合
– 第24条第2項により以前に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、同資格喪失から1年以上経過した者で会社の会員再加入承諾を受けた場合は例外とします。
– 他社が定める利用申請要件が満たされなかった場合

第9条(契約事項の変更)

会員は、利用申請時に記載した事項が変更された場合、会社が定める別途の利用方法で定められた様式及び方法により修正しなければなりません。

第3章 サービス利用

第10条(サービス利用開始)

①会社は会員の利用申請を承諾した時からサービスを開始します。ただし、一部のサービスの場合には、指定された日付からサービスを開始します。
②会社の業務上又は技術上の障害によりサービスを開始できない場合には、サイトに公示したり、会員にこれを通知します。

第11条(サービス利用時間)

①サービスの利用は年中無休1日24時間を原則とします。ただし、会社の業務上や技術上の理由でサービスが一時停止されることがあり、また運営上の目的で会社が定める期間にはサービスが一時停止されることがあります。そのような場合、会社は事前または事後に通知します。
②会社はサービスを一定範囲に分割し、各範囲別に利用可能な時間を別途定めることができ、この場合その内容を公知します。

第12条(サービスの変更及び中止)

①会社は、変更されるサービスの内容及び提供日を第22条で定めた方法で会員に通知し、サービスを変更して提供することができます。
②会社は、次の各号に該当する場合、サービスの全部又は一部を制限又は中止することができます。
– サービス用設備の補修等工事によりやむを得ない場合
– 会員が会社の営業活動を妨げる場合
– 停電、諸設備の障害または利用量の暴走などで正常なサービス利用に支障がある場合
– サービス提供業者との契約終了などの会社の諸事情でサービスを維持できない場合
– その他天災地変、国家緊急事態など不可抗力的事由がある場合
③第2項によるサービス中断の場合には、会社が第22条で定めた方法で利用者に通知します。ただし、会社が制御できない事由によるサービスの中断(運営者の故意、過失のないディスク障害、システムダウンなど)により事前通知が不可能な場合には、この限りではありません。
④会社はサービスの変更、中止で発生する問題についてはいかなる責任も負いません。

第13条(E-mailに対する会員の義務と責任)

①会社は会員にサイト別にe-mailサービスを提供することができます。会社は会員の電子メールの内容を編集または監視することはなく、メールの内容に対する責任は各会員にあります。
②会員は会社のe-mailを通じてわいせつ物や不穏な内容、ジャンクメール(Junk Mail)、スパムメール(Spam Mail)、幸運の手紙(chain letters)等を発送したり、ピラミッド組織等を勧誘したり、他人に被害を与えたり、風風俗を害するメールを送ってはならない。
③本条第2項に違反して発生するすべての責任は会員にあり、この場合、会社は会員のID(固有番号)、PASSWORD(パスワード)を捜査機関に提供することができます。

第14条(SMS転送に対する会員の義務と責任)

①会員に予約日程高者サービスのためにSMSを送信することができます。ただし、会員の同意により制限される場合があります。

第15条(情報の提供及び官告の掲載)

会社はサービスを運営する上で会社の予約情報サービス関連情報のe-mail及び手紙、SMS(MMS)等の方法で会員に提供することができます。

第16条(掲示物又は内容物の削除)

①会社は会員が掲示または伝達するサービス内のすべての内容物(会員間の伝達を含む)が次の各号の場合に該当すると判断される場合、事前の通知なく削除することができ、これに対して会社はいかなる責任も負いません。
– 会社、他の会員または第三者を誹謗中傷または中傷誓いで名誉を損なう内容である場合
– 公共秩序及び迷風良俗に違反する内容の情報、文章、図形等の流布に該当する場合
– 会社の著作権、第三者の著作権などその他の権利を侵害する内容の場合
– 第2項 所定の細部利用指針を通じて会社が規定した掲示期間を超過した場合
– 会社が提供するサービスと関係のない内容の場合
- 不要または不承認の広告、プロモーションを掲載する場合
– その他関係法令及び会社の指針等に違反すると判断される場合
②会社は掲示物に係る細部利用指針を別途定めて施行することができ、会員はその指針に従い各種掲示物(会員間伝達を含む)を登録又は削除しなければなりません。

第17条(掲示物の著作権)

①会員がサービス内に掲示した掲示物(会員間配信含む)の著作権は会員が所有し、会社はサービス内にこれを掲示する権利を有します。
②会社は掲示した会員の同意なしに掲示物を他の目的に使用することはできません。
③会社は会員がサービス内に掲示した掲示物が他人の著作権、プログラム著作権等を侵害しても、これに対する民、刑事上の責任を負担しません。もし会員が他人の著作権、プログラム著作権等を侵害したことを理由に会社が他人から損害賠償請求等異議申し立てを受けた場合、会員は会社の免責のために努力しなければならず、会社が免責されなかった場合、会員はそのため会社に発生したすべての損害を負担しなければなりません。
④会社は会員が終了したり、適法な事由で終了した場合、当該会員が掲示した投稿を削除することができます。
⑤会社が作成した著作物に対する著作権は会社に帰属します。
⑥会員は、サービスを利用して得た情報を加工、販売する行為など、サービスに掲載された資料を営利目的に利用したり、第三者に利用させたりすることはできず、掲示物に対する著作権侵害は関係法令の適用を受けます。

第4章 会員加入担当者の義務

第18条(会社の義務)

①会社はサービス提供に関して知っている会員の身元情報を本人の承諾なく第三者に漏洩、配布しません。ただし、関係法令による捜査上の目的で関係機関から要求された場合や情報通信倫理委員会の要請がある場合など、法律の規定による適法な手続による場合には、この限りではありません。
②第1項の範囲内で、会社は業務に関連して会員の事前同意なしに会員全体又は一部の個人情報に関する統計資料を作成してこれを使用することができ、このために会員のコンピュータにクッキーを転送することができます。
③会社は、サービスに関する会員の苦情が受領される場合、これを迅速に処理しなければならず、迅速な処理が困難な場合、その理由と処理スケジュールをサービス画面に掲載したり、e-mail等を通じて同会員に通知します。
④会社が提供するサービスにより会員に損害が発生した場合、そのような損害が会社の故意や重過失に起因して発生した場合に限り会社から責任を負担し、その責任の範囲は通常損害に限ります。
⑤会社は、情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律、通信秘密保護法など、サービスの運営、維持に関連する法規を遵守します。

第19条(会員の義務)

①会員は、サービスを利用するとき、次の各号の行為をしてはなりません。
– 利用申請または変更時に虚偽の事実を記載したり、他の会員のIDおよびパスワードを盗用、不正に使用する行為
– 会社のサービス情報を利用して得られた情報を会社の事前の承諾なしに複製または流通させる、または商業的に利用する行為
– 他人の名誉を損なったり、不利益を与える行為
– 掲示板などにわいせつ物を掲載したり、わいせつサイトをリンク(リンク)する行為
– 会社の著作権、第三者の著作権などその他の権利を侵害する行為
– 公共秩序及び迷風良俗に違反する内容の情報、文章、図形、音声などを他人に流布する行為
– サービスに関連する設備の誤動作や情報等の破壊および混乱を引き起こすコンピュータウイルス感染資料を登録または流布する行為
– サービスの運営を意図的に妨げたり、サービスの安定した運営を妨げる可能性のある情報及び受信者の明示的な受信拒否医師に反して広告性情報を送信する行為
– 他人に偽装する行為及び他人との関係を虚偽に明示する行為
– 他の会員の個人情報を収集、保存、公開する行為
– 自己または他人に財産上の利益を与えたり、他人に損害を与える目的で虚偽の情報を流通させる行為
– 財物をかけて賭けたり、蛇行行為をする行為
– 倫楽行為を斡旋したり、淫行を媒介する内容の情報を流通させる行為
– 恥や嫌悪感や恐怖心を引き起こす言葉や音響、文章や画像または映像を継続して相手に到達させ、相手の日常生活を妨げる行為
– サービスに投稿された情報を変更する行為
– 関連法令によりその伝送又は掲示が禁止される情報(コンピュータプログラムを含む)の伝送又は掲示行為
– 会社の従業員や運営者を偽装したり、詐欺したり、他人の名義を盗んで文を投稿したり、メールを発送する行為
– コンピュータソフトウェア、ハードウェア、電気通信機器の正常な稼動を妨げ、破壊する目的で設計されたソフトウェアウイルス、その他他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを含む資料を投稿したり、e-mailで発送する行為
– ストーキング(stalking)など他の会員をいじめる行為
– その他の違法または不当な行為
②会員は、関係法令、本約款の規定、利用案内及びサービス上に公知の注意事項、会社が通知する事項等を遵守しなければならず、その他会社の業務に妨げられる行為をしてはならない。
③会員は、会社が公式に認めた場合を除き、サービスを利用して商品を販売する営業活動を行うことができず、特にハッキング、広告による収益、淫乱サイトによる商業行為、商用ソフトウェアの不法配布などはできません。これに違反して発生した営業活動の結果及び損失、関係機関による拘束等法的措置等に関しては会社が責任を負わず、会員はこのような行為に関連して会社に対して損害賠償義務を負います。
④会員は、サービス利用のために登録する場合、現在の事実と一致する完全な情報(以下「登録情報」)を提供しなければなりません。
⑤会員は、登録情報に変更事項が発生した場合、直ちに更新しなければなりません。会員が提供した登録情報及び更新した登録情報が不正確な場合、その他会員が本条第1項に明示された行為をした場合に、会社は本サービス約款第24条により会員のサービス利用を制限又は中止することができます。

第20条(会員ID(固有番号)とPASSWORD(パスワード)管理に対する義務と責任)

①会社はサイト内のサービス利用の際、会員は会員ID(固有番号)及びPassword(パスワード)管理を徹底しなければなりません。
②会員ID(固有番号)とPassword(パスワード)の管理消ホール、不正使用により発生するすべての結果に対する責任は会員本人にあり、会社のシステム故障など会社の責任ある事由で発生する問題については会社が責任を負います。
③会社は会員の安全な個人情報保護のために3ヶ月周期でパスワードを変更するよう勧告し、そのための技術的措置を提供しています。会員はそれに応じて3ヶ月単位でパスワードを変更することができます。
④会員は、本人のID(固有番号)及びPassword(パスワード)を第三者に利用させてはならず、会員本人のID(固有番号)及びPassword(パスワード)を盗まれたり、第三者が使用していることを認知する場合には、直ちに会社に通知し、会社の案内がある場合、それに従わなければなりません。
⑤会員のID(固有番号)は、会社の事前同意なく変更することはできません。

제21조(회원에대한통지)

①会員に対する通知をする場合、会社は会員が登録したe-mailアドレスまたはSMSなどで行うことができます。
②会社は不特定多数会員に対する通知の場合、サービス掲示板等に掲示することにより個別通知に代えることができます。

第22条(利用者の個人情報保護)

当社は、関連法令が定めるところにより会員登録情報を含む会員の個人情報を保護するために努力します。会員の個人情報保護に関しては、関連法令及び会社が定める「個人情報保護政策」に定めるところによります。

第23条(個人情報委託)

会社は、収集された個人情報の取扱い及び管理等の業務(以下「業務」)を自ら行うことを原則として、必要に応じて業務の一部又は全部を会社が選定した会社に委託することができます。
第5章 会員解除及び利用制限

第24条(会員解除及び利用制限)

①会員がサービス利用契約を解除しようとする場合には、本人がサイト上または会社が定める別途の利用方法で会社に解約申請をしなければなりません。
②会社は、会員が第19条に規定した会員の義務を履行しない場合、事前の通知なく直ちに利用契約を解除したり、又はサービス利用を中止することができます。
③会社は会員が利用契約を締結してID(固有番号)とPassword(パスワード)を付与された後でも会員の資格に応じたサービス利用を制限することができます。
④会社は会員加入後10年間、サービス使用履歴がない会員に対して使用意思を問う告知をし、会社が定めた期限内に回答がない場合、利用契約を解除することができます。
⑤本条第2項及び第3項の会社措置について会員は、会社が定めた手続により異議申請をすることができます。
⑥本条第5項の異議が正当であると会社が認める場合、会社は直ちにサービスの利用を再開します。

第25条(SMS伝送利用制限)

①会社は、次の各号の場合、サービス中にSMS転送サービスを利用を一時停止することができます。この場合、会社は事前にこの内容をその顧客に事前に通知します。
- 情報通信部または韓国情報保護振興院、会社の顧客センターで顧客の(違法)スパム送信に関する届出が受領された場合、会社は当該顧客に対してサービス中にSMS送信サービスを2ヶ月間停止することができます。
– 上記利用停止後に同じ行為が再発する場合には、当社は当該顧客に対してサービス中のSMS転送利用を禁止することがあります。
②本条第1項の会社措置について会員は、会社が定める手続により異議申請をすることができます。
③本条第2項の異議が正当であると会社が認める場合、会社は直ちにサービス中SMS送信のサービスを再開します。

第26条(譲渡禁止)

会員は、本サービスの利用権、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできません。
第6章 損害賠償等

第27条(損害賠償)

①会員が本約款の規定に違反することにより会社に損害が発生する場合、この約款に違反した会員は、会社に発生するすべての損害を賠償しなければなりません。
②会員がサービスを利用する上で行った不法行為や本約款違反行為により、会社が当該会員以外の第三者から損害賠償請求又は訴訟をはじめとする各種異議提起を受ける場合、当該会員は、自身の責任と費用で会社を免責させなければならず、会社が免責されなかった場合、当該会員は、

第28条(免責事項)

①会社は天災地変又はこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。
②会社は会員の帰責事由によるサービスの利用障害に対して責任を負いません。
③会社は会員がサービスを利用して期待する収益を喪失したことに対して責任を負わず、その他サービスを通じて得た資料による損害等に対しても責任を負いません。会社は会員がサイトに掲載した情報、資料、事実の信頼度及び正確性など内容については責任を負いません。
④会社は会員相互間又は会員と第三者相互間でサービスを仲介して発生した紛争に対しては介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。

第29条(管轄裁判所)

①サービス利用に関連して会社と会員との間に紛争が発生した場合、会社と会員は紛争の解決のために誠実に協議します。
②本条第1項の協議でも紛争が解決されない場合、両当事者は民事訴訟法上の管轄裁判所に訴を提起することができます。